2018年4月より柔道整復療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の届出の際は、実務経験と研修の受講が要件となりました。
本学院の取組として卒業後、関連施設ならびに認定施設で施術管理者となるために必要な保険請求業務と質の高い施術を提供できる研修を受講をすることにより要件を満たすことができます。

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